第一種低層とは

#マイホーム

第一種低層住居専用地域の制限について説明します。

家の高さ

全高で10mもしくは12m(都市計画の決定値による)と決まっています。

ですので、三階建てや片流れの屋根の家ですと、規制にかかる可能性があります。

北側斜線

真北方向から地面から5m垂直に上がったところから1.25(2.5):1の割合で勾配

とったところからはみ出してはいけない

具体的には下の図のようなことです。

真北から、というのがポイントです。これにより回避できる可能性があるかもしれません。

ちなみに1.25より2.5のほうが規制が緩い意味になります。

道路斜線

道路の反対側から1.25:1の割合で上がってきた線よりはみ出してはいけない

というもの。

この辺は「緩和」などいろいろ条件が変わるので、よく勉強しないとわからない。

第一種低層のメリット

第一種低層は全高の高さ制限があるため、高い家が周りに立つことはありません。

ですので、2階にも陽が入らないようなことは稀でしょう。

商業施設も出店が制限されますので、買い物客がバンバン通るようなことはありません。

第一種低層のデメリット

全高が高い家を建てることができない。

片流れ屋根でも制限が出る場合がある。

商業施設が出展されないということは、買い物が近くでできないということ。

土地を買うときに注意

用途地域は、土地を選ぶときに注意するべきです。

まだ購入はしていませんが、自分が土地を選んだときは全然意識しませんでした。

知らなかったので・・・無知は怖い 

そして、自分が選んだ土地は、一つの土地の中で、西側と東側で用途地域が違うのです。

西側は第1種住居

東側は第1種低層

ではその境はどこか??

 

参考サイト

建築士のビーバー先生が「斜線制限」について分かりやすくイラストで解説!第1回 用途地域について ~基本編~
自分の敷地だからといって、どんな建物でも好き勝手に建てていいわけではありません。周辺環境を整える「用途地域」や近隣に配慮した「高さ制限」について学んでいきましょう!

 

一つの土地の中に、2つの用途地域がある場合でも、その境界を跨いで

一つの構造物の建築は可能です。

ただ、それぞれの条件をクリアすればの話です。

ですので、境界線の位置が重要になってきます。

 

次回もみんなで読もう!

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