第一種低層住居専用地域の制限について説明します。
家の高さ
全高で10mもしくは12m(都市計画の決定値による)と決まっています。
ですので、三階建てや片流れの屋根の家ですと、規制にかかる可能性があります。

北側斜線
真北方向から、地面から5m垂直に上がったところから1.25(2.5):1の割合で勾配を
とったところからはみ出してはいけない
具体的には下の図のようなことです。

真北から、というのがポイントです。これにより回避できる可能性があるかもしれません。
ちなみに1.25より2.5のほうが規制が緩い意味になります。
道路斜線
道路の反対側から1.25:1の割合で上がってきた線よりはみ出してはいけない
というもの。
この辺は「緩和」などいろいろ条件が変わるので、よく勉強しないとわからない。
第一種低層のメリット
第一種低層は全高の高さ制限があるため、高い家が周りに立つことはありません。
ですので、2階にも陽が入らないようなことは稀でしょう。
商業施設も出店が制限されますので、買い物客がバンバン通るようなことはありません。
第一種低層のデメリット
全高が高い家を建てることができない。
片流れ屋根でも制限が出る場合がある。
商業施設が出展されないということは、買い物が近くでできないということ。
土地を買うときに注意
用途地域は、土地を選ぶときに注意するべきです。
まだ購入はしていませんが、自分が土地を選んだときは全然意識しませんでした。
知らなかったので・・・無知は怖い
そして、自分が選んだ土地は、一つの土地の中で、西側と東側で用途地域が違うのです。
西側は第1種住居
東側は第1種低層
ではその境はどこか??

参考サイト

一つの土地の中に、2つの用途地域がある場合でも、その境界を跨いで
一つの構造物の建築は可能です。
ただ、それぞれの条件をクリアすればの話です。
ですので、境界線の位置が重要になってきます。
次回もみんなで読もう!
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