土地の「占用」ってなに? 【200916】

#マイホーム

購入予定の土地には「占用料金」がかかる

購入希望の土地の問い合わせをした際に

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道路と敷地の間に水路があり、5年に一度占有使用料として8,000円程度

自治体へ支払いがございます

というメールが来ました。

「占用」と言ったり「占有」と言ったりしますが意味は同じです。

どういうことかというと、

市や県の場所を借りる

ということです。

 

例えば下の写真。

この人の家の出入り口は、川に橋をかけて、川を渡って出入りしていますね。

この人は、「県の河川に、河川占用の許可をもらって、川に自分で橋をかけて出入りしている。

だから、河川の使用料を県に納める

ということです。

許可をもらう行為ですので、当然「申請」と条件に合致した範囲での「許可」となります。

この許可をもらわずに、勝手に橋をかけていると「不法占拠」状態となり、

罰せられます。

2016年に京都で、

2018年に北海道で、未許可の関係が問題になっています。


どういうときに占用許可が必要なのか

どのような時に占用許可が必要なのかというと、簡単に言うと

「管理者ではない人が、物を設置するとき」です。

一つ目は、道路占用といって、道路の上もしくは道路の中を使用するとき

例えば、電力会社の電線が、道路を横断しているときは許可が必要ですし

国道や県道に、市の水道が埋設されているのも、市が占用申請を出しています。

家づくりでいうと、道路を挟んで敷地が二つあり、道路をまたいで電線を飛ばしたり、

地下道路を作ってみたりした時ですね(なんてロマン!)

二つ目は河川占用といって、河川(水路)の上もしくは河川の下を使用するとき

これも、都市ガス管などが川を渡るときは占用が必要です。

家づくりでいうと、ほとんどが家への出入りのための橋です。

 

こういう場合は

「え?家の前に道路側溝があるんだけど・・・」

こういう場合は、大抵(100%ではない)道路の一部なので、占用は発生しません。

あくまで道路管理のために必要なものであるため、個人には影響がありません。

※逆に言うと、道路管理のためのものなので、側溝を上げろ下げろと

 個人が管理者に言うのはちょっと違う。

ただし、このような行為(段差解消のためにコンクリートを打ったり、プレートをつける)

は、「道路占用」が必要です。

勝手にやると違反行為です。(この写真の方が、許可を得ているかは不明です)


 

このような場所で開水路となっていて、蓋をかけて使用したい場合は、許可が必要です。

横断的に図化するとこうです。

管理が異なるため、許可が必要なのです。

この辺の線引きは自治体でないとわからないので、問い合わせるのが一番です。

どれくらいの幅許可になるの

また、占用許可幅は自治体によって変わります。

基本的に通常の家の出入りであれば4mまでは認められます。

家の間口が20mあるからといって、20mすべてを認められはしません。

大型車両が出入りするなどという場合は6m~8m程度まで許可になることがあります。

自家用車で大型車をお持ちの方は、ぜひ事情を話してください。


占用料金は?

自治体によって異なります。

ですが、生活に欠かせない箇所なので、すごく高いということはありません。

 

また、仕事上でも経験がありますが、

占用許可が更新されていない、相続されていないことがあります。

占用許可証明をしっかり発行して、定期的に確認する自治体ならいいですが、

ほったらかしですと大変です。

確かに、請求がないほうが楽です。

ないならないなりの土地を探したほうがいいです。

逆に、土地を見に行って、前でに水路があるのに、何も言わない不動産屋がいれば

その不動産屋は怪しいです。 

 

 

今回は不動産屋が先に教えてくれたので良かったです。

 

ちなみに 隣地に分筆をするって

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隣地の方へ、1m幅で売却をすることとなっています。

現在、その分筆作業(測量など)の作業中です。

売り出しの面積より小さくなっても、売買金額の変更は行いません。

土地の数え方として、一筆二筆と数えますが、その土地を分けることを分筆といいます。

例えば1600番地を分筆すれば「1600番地の1」と「1600番地の2」となります。

「1600番地の2」を分筆すると、「1600番地の3」ができます。

隣家に、当初より1mとられてしまう形となりますが、それであきらめるわけにはいきません。

隣家のほうの、測量と法務局への登記が終わると、残りの土地(購入希望のほうの)土地が

確定するとのことで、契約にはまだ時間があります。


  

次回もみんなで読もう!

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